自己破産者が借金をゼロにするためには「免責許可」というものが必要です。裁判所は債務者に免責を許可することが妥当かどうかの審査を行います。法が認める自己破産制度では、この免責許可を受けることで初めて借金がなくなるという事になります。
平成17年1月施行の新破産法により破産手続開始の申し立てが行われた際に免責許可の申し立ても同時に行われるよう、手続きが一体化されました。破産の原因によっては必ずしも免責許可が下りるとは限りません。免責不許可となった場合の原因を「免責不許可事由」といい、自己破産を考えている方はそのいくつかのケースについて理解しておく必要があります。
免責許可を受けることができなかった場合、借金はそのまま残ります。その場合、市町村役場に置かれる破産者名簿に記載され、身分証明書の発行を求めると「破産者である」ことが記載された証明書が発行されます。裁判所に自己破産手続きの申し立てを行っても免責の可否が決定するまでに約半年かかり、そこで免責不許可となった場合には、その間の利息も付加されてしまうことになります。自己破産手続きにおいては免責が受けられるかどうかが1番重要なことになります。
多くの裁判所においては、自己破産・同時廃止・免責を申し立てる際に、破産手続の費用を予納するよう要求される。
この予納金は主として官報公告の費用に充てられ、具体的な金額は裁判所によって異なるが、基本的には、同時廃止の場合20,000円程度、管財人が選任される場合は200,000円程度(債権者が多い時には多くなる。)であることが多い。
また、これとは別に、破産及び免責の各申立ての手数料として合計1,500円(破産手続開始申立につき 1,000円(債権者申立の場合は20,000円)、免責につき500円)の収入印紙を申立書に貼り、郵便物の料金に充てるための費用として、裁判所が定める金額の郵便切手を予納しなければならない(民事訴訟費用等に関する法律)。
さらに、破産申立代理人を弁護士に依頼する時は、弁護士報酬として20万円以上、司法書士に破産申立書類作成を依頼する時は、15万円以上の報酬を支払う必要があるが、各事務所によって報酬額に差がある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』